高知県立大学生活協同組合役員選挙規定

第1章 総則

第1条 高知県立大学生協同組合定款第28条に規定する役員の選挙はこの規定によって行なうものとする。

第2条 組合員はすべて役員選挙権及び被選挙権を有す。

第3条 選挙に関する事務は選挙管理委員会を設けて行なう。

第2章 選挙管理委員会

第4条 選挙管理委員会の委員は、組合員の中から総会において選出され、理事会が委嘱する。

第5条 選挙管理委員会は、定数5名とし、任期は1年とする。

第6条 選挙管理委員会は定款に定めのあるもののほか、次の事項を行なう。
1.選挙の告示
2.立候補書の受付、しめ切り及び公示
3.投票及び開票の立ち会い
4.当落の確認、発表及び当選者への通知
5.違反行為のあった場合の当落の判定
6.その他選挙に必要な事務

第7条 選挙管理委員の委員は互選により選挙管理委員長を決定する。選挙管理委員長は選挙管理委員会を代表し、会務を統括する。

第8条 選挙管理委員会の会議は委員の2分の1以上により成立する。会議の議事は出席委員の過半数で決する。

第3章 選挙

第9条 選挙は総会において行なう。

第10条 選挙の期日は原則として5日前までに告示しなければならない。

第11条 選挙は直接無記名投票によって行なう。

第12条 立候補者が役員の定数と同数の場合は、信任投票を行ない、出席組合員の過半数の支持がなけれぱならない。

第13条 次に掲げる投票は無効とする。
1.所定の用紙を用いないもの
2.選挙される役員の氏名のほかに他事を記載したもの
3.人名がなにびとか確認しがたいもの

第14条 理事と監事の投票は区別して行なう。

第15条 当選者は得票順に定める。得票同数のときは決戦投票で決する。

第16条 当選した理事が就任を辞退したとき、又は役員の資格を喪失したときは選挙管理委員会の決定により次点者を当選者とする。

第17条 選挙に関する異議の申し立ては開票の目より3日以内とする。

第4章 補欠選挙

第18条 役員中欠員を生じた数が理事又は監事の定数の5分の1以上になったとき、又は理事会が必要と認めるとき、理事長は1カ月以内に補欠選挙を行なわなければならない。

第19条 前条の選挙は第3章を準用する。

第5章 補則

第20条 この規定の改廃は総会において行なう。

付則

この規定は昭和50年4月1日より施行する。


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