第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)
1 生協は,入金限度額及び1回あたりの入金単位,プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め,これをICカード組合員に通知するものとします。
2 ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
3 入金額に対する利息は,利用の有無,入金期間を問わず無利息とします。
第3条(プリペイドが利用できない場合)
ICカード組合員は、次の場合カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等により、カードを利用することができない場合
(2)指定店舗で利用ができない商品及びサービスを指定している場合
第4条(プリペイドの紛失・汚損等)
1 カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合,ICカード組合員はICカード規約第5条に言う再発行の届出を行うものとします。
2 ICカード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、ICカード規約第4条及び第5条に言う届出を行うものとします。紛失にはTuo-ICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。
3 前2項の場合において、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に,再発行されたカードにこれを記録するものとします。
4 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、カード組合員等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、プリペイド未使用残額の保証はしないものとします。
第5条(返金の禁止)
1 プリペイド未使用残額の返金は,カード組合員の脱退等の事由により、カード組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手鏡きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
2 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に,所定の方法により行うものとします。
第7条(ポイントが蓄積できない場合)
ICカード組合員は、次の場合カードの利用ができず、ポイントが蓄積されないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等により、カードを利用することができない場合。
第8条(ポイントの紛失・汚損等)
1 カードの汚損等により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、カード組合員は本ICカード規約第5条に言う再発行の届出を行うものとします。
2 カード組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、ICカード規約第4条及び第5条に言う届出を行うものとします。紛失にはTuo-ICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。
3 前2項の場合において、当該カードにポイント残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。
4 前3項の規定に関わらず、本条第1項及び第2項に言う事由が、カード組合員等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、ポイント残高の保証はしないものとします。
第10条(ミールカード利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
1 生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額およびミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
2 ミールカード申込にかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間等を問わず無利息とします。
第11条(ミールカードが利用できない場合)
ICカード組合員は、次の場合にはミールカード利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)指定食堂等が営業していない場合および営業時間外(台風等による臨時閉店の場合を含む)
(2)第10条1項による食事等商品以外の購入およびサービスの利用の場合
(3)ミールカード利用期間を超えた場合
(4)生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合
(5)天災・停電等の不可抗力な原因により食堂の営業・食事の提供を行う事が出来ない場合
第12条(ミールカードの紛失・汚損等)
1 カードの汚損により、ミールカードの読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合、ICカード組合員はICカード規約第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 ICカード組合員がカードを紛失し,または盗難にあった場合は、ICカード規約第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。紛失にはTuo-ICカードの本人の規約違反による回収、機械トラブルを含みます。
3 前2項の場合において、ICカード組合員がミールカード申込者であり当該ミールカードにミールカード利用期間内である場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を設定するものとします。
4 前3項の規定に関わらず,本条第1項及び第2項に言う事由が、カード組合員等の故意又は過失によるものと生協が判断した場合、ミールカード機能の設定はしないものとします。
第13条(返品・返金の禁止)
ミールカードで購入した食事等商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第15条による場合のほかは、受け付けないものとします。
第14条(目的外の利用の禁止)
ミールカードは申込者本人の健康増進、食生活習慣の形成等を目的としています。したがって、ミールカードは申込者本人の利用する食事等商品の購入以外、他人のために使用することはできません。また、他人への譲渡、貸与等は禁じます。本人以外の利用が判明した場合は、ミールカードとしての使用はできなくなります。その際、ICカード組合員は未使用期間分の返金については一切行わないことをあらかじめ承諾するものとします。
第15条(中途退学等の場合の返金)
1 中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合においては、生協は、IC組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールカード購入額からすでに利用した金額を差し引いた残高を返金することとします。ただし、既に利用した金額がミールカード購入額を超えた場合,返金はありません。なお,既に利用した額はシステム計算上計算される金額とし,組合員カードの設定されていない仮ミールカードでの利用分については月割りで算出した利用金額(1ヶ月末満は1ケ月単位に切り上げ)を適用することとします。
2 前項以外の理由における中途解約の場合は,前項の返金額から,解約手数料として販売額を月割り算出した3ヶ月分の金額を解約手数料として差し引いた額を返金するものとします。ただし,返金額が販売額を月割りで計算した3ヶ月分に満たない場合,返金はありません。また,この場合の返金はICカード組合員が保護者に中途解約の了解を事前に取り付ることを条件とします。
(附則)2008年2月1日施行する。