高知県消費生活協同組合法施行細則

(平成22年4月1日規則第29号)
全文改正 平成22年4月1日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)を施行するため、法、消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号)及び消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令法務庁令厚生省令農林省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総会又は総代会の開催の届出)
第2条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(次条において「組合」という。)は、総会又は総代会を開催したときは、当該総会又は総代会が終了した日から2週間以内に、法第45条第1項(法第47条第6項において準用する場合を含む。)の議事録又はその謄本を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の場合において、法第40条第1項第4号、第5号又は第7号(これらの規定を法第47条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の議決をしたときは、その関係書類を添付しなければならない。

(届出事項)
第3条 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 法第31条の3第1項又は第31条の4(これらの規定を法第31条の8第 4項又は第73条において準用する場合を含む。)の規定により役員、会計監査人又は清算人が損害を賠償する責任を負ったとき。
(2) 法第31条の6(法第31条の8第5項において準用する場合を含む。)の役員若しくは会計監査人の責任を追及する訴え若しくは法第73条の清算人の責任を追及する訴え、法第46条(法第47条第6項において準用する場合を含む。)の総会若しくは総代会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え若しくは法第56条の2の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、法第50条(法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の出資一口の金額の減少の無効の訴え若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは共済事業に係る財産の移転の無効の訴え、法第61条の2の設立の無効の訴え又は法第71条の合併の無効の訴えが提起されたとき。
(3) 法第33条第1項、第35条第2項又は第47条の2第2項の規定による請求があったとき。
(4) 法第62条第1項各号(第5号を除く。)又は定款に定めた解散の事由が発生したとき。
(5) 法第74条第1項の設立の登記、法第 75条の変更の登記、法第77条の職務執行停止の仮処分等の登記、法第78条の吸収合併の登記、法第78条の2の新設合併の登記、法第79条の解散の登記又は法第80条の清算結了の登記が完了したとき。
(6) 法第76条又は第81条から第83条までの主たる事務所又は従たる事務所に係る登記が完了したとき。
(7) 法第90条の請求を認容する判決が確定した場合の登記が完了したとき。
(8) 事務所を新設し、移転し、又は廃止したとき。
(9) 選任、任期の満了、辞任、解任その他の事由により、役員、会計監査人又は清算人を定め、又は変更したとき。
(10) 役員、会計監査人又は清算人の氏名又は住所に変更があったとき。
(11) 定款に定める時期に通常総会又は通常総代会を開催することができないとき。
(12) 総会若しくは総代会が成立しなかったとき又は総会若しくは総代会の開催を延期したとき。
(13) 規約(法第26条の3第1項又は第 26条の4に規定するものを除く。)、規則その他の規程を設定し、変更し、又は廃止したとき。
(14) 事業の全部若しくは一部を休止し、又は休止していた事業を再開したとき。
(15) 破産手続開始の申立てをし、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。


このホームページに関するご意見・お問い合わせは
kochi-pu@ma1.seikyou.ne.jpへどうぞ
高知県立大学生活協同組合